専門実践教育訓練給付金
厚生労働省により、働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)で、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が修了時点までに実際に支払った学費(入学金、授業料)の50%(上限年40万円)が給付される制度です。
また、訓練の受講修了(卒業)日から1年以内に国家資格を取得し、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合または雇用される場合には、さらに20%の追加支給を受けることもできます。
- 受給資格についてはハローワークにお問い合わせください。
対象学科
給付を受けることができる方
専門実践教育訓練に対する教育訓練給付金の支給対象となる方は、以下の1または2のいずれかに該当する方です。
- 受講開始日前日までに通算して3年以上の雇用保険の一般被保険者期間を有している方。初めて受給する場合は、2年以上の雇用保険の一般被保険者期間を有している方。
- 2014年10月1日以降に教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始までに3年以上経過している方。
- 詳しくはご自分の住所を管轄するハローワークにてご確認ください。なお、ハローワークでの手続きは、原則として受講開始日の1ヶ月前(2月末)までに終えておく必要がありますので、ご注意ください。
給付の額
社会福祉士養成科
-
在学中
40万円 -
卒業後※
16万円 -
合計
56万円 -
自己負担額は
約137万円 - 56万円 =
約81万円
- 【卒業後の給付】資格取得後かつ修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合
指定講座番号
社会福祉士養成科
指定講座番号 | 期間 | 受講期間 |
---|---|---|
1110058-2110011-5 | 12カ月 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで |
社会福祉士養成科(実務経験あり)
指定講座番号 | 期間 | 受講期間 |
---|---|---|
1110058-2110021-8 | 12カ月 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで |
- 実務経験…福祉施設・医療機関など指定施設において「相談援助業務」に従事していたことをいいます。なお詳細につきましては公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページ(受験資格「相談援助業務」)をご確認ください。ご不明の場合は事前にお問い合わせください。